ご自身の妊娠がわかった喜びもつかの間、「仕事はどうしよう。ちゃんと休めるかな?」と不安を抱く看護師さんも少なくないでしょう。
結論を先に言えば、産休は法律に基づく制度であるため、妊娠した方は誰でも取得することができます。
今回は、看護師さんが安心して出産を迎えられるよう、覚えておきたい産休制度の基礎知識を解説します。
これから出産を控えている方はもちろん、いつかは子供が欲しいと考えている看護師さんも、ぜひ参考にしてください。
そもそも産休とはどんな制度?
産休とは「出産休暇」の略で、出産の前後に取る休暇のことです。労働基準法に定められている制度で、パート社員や派遣社員でも取得することができます。
「産前休業」と「産後休業」の違いを理解しよう
まず覚えておきたいのが、産休は「産前休業」と「産後休業」とに区別されるということ。
産前休業は、出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から出産日当日までを指し、産後休業は出産の翌日から8週間の間を指します。
勤務先の病院に請求を行うことで、産前休業・産後休業(産休)を取得することが可能です。
産後休業は必ず取得しなければならないもので、「就業することができない期間」になります。ただし、医師が認めた場合に限り、勤務先に請求をすることで産後6週間経過後に就業することも可能です。
ほとんどのケースでは産休中は無給になりますが、その代わりに加入している健康保険の保険元から「出産手当金」が支給されます。
また、勤務先の病院に独自の支援制度が用意されていることもあるため、事前に確認をしておくと良いでしょう。(ただし、国民健康保険には出産手当金制度はありません)
妊娠がわかったら勤務先に報告を 妊娠から産休請求までの流れ
1. 妊娠がわかったら出産予定日・休業予定を勤務先に伝える
まず、ご自身の妊娠がわかり出産予定日を把握したら、妊娠していること・産休を取得したい旨を勤務先の病院・上司に伝えましょう。
出産後にも仕事を続けたい場合には、併せてその希望を伝えておくことも重要です。
妊娠健康検査のための時間が必要な場合は、事前に申し出を行っておきます。ただし、検査のための時間の給与の取り扱いについては、勤務先により異なるため確認が必要です
2. 妊娠健康検査で医師から働き方の指導があった場合は勤務先に報告する
産婦人科の医師から「休暇や入院の必要がある」などの指導を受けた場合には、「母性健康管理指導事項連絡カード」にその旨を記入してもらい、勤務先の病院に提示します。
また、時間外労働・深夜業の制限や簡易業務などへの転換を勤務先に請求することも可能です。それにより労働者を解雇することは法律で禁止されているため、安心して申し出をしましょう。
3. 産前休業の申し出をする
産休は、出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から取得できます。勤務先の病院に産前休業の申し出をしましょう。
請求の手続きについては病院ごとに異なるため、事前に手続き手順を確認しておくとスムーズです。
ここで重要なのが「育休の請求」についてです。産後に、そのまま育児休暇の取得を希望する場合には「休業予定日の1ヶ月前まで」に書面で勤務先に請求を行っておくことが必要です。
育児休暇を取得する予定の方は、産前休業前に育児休暇の請求をしておくのがいいでしょう。
産休の準備は早めに進めておきましょう
今回は、産休の基礎知識について解説をしてきました。
産休は、出産をする女性と生まれてくる子供の健康を守るための制度です。
妊娠がわかったら早めに勤務先・上司に相談をし、安心して休暇を取れるように準備を進めておきましょう。
【参考文献】
・厚生労働省「あなたも取れる!産休&育休」