何らかの理由により病院を退職した看護師さんで、現在失業手当を受給している方もいるでしょう。
次の勤務先が見つかるまでの間、「看護師としてのブランクを作りたくない」「手当だけでは収入が少ない」と感じることもあるかもしれません。
「手当を受給している間はアルバイトをしてはいけない」と思っている方もいますが、実はきちんとした手続きを行えば、アルバイトをすることは可能です。
ただし、失業手当を受給しながらアルバイトをする場合、いくつか注意すべき点があります。
そこで今回は、失業中に手当をもらいながら看護師アルバイトをする際に必ず覚えておきたいポイントを紹介します。
【そもそも失業手当(保険)とは】
失業手当とは、失業から次の仕事が決まるまでの間、求職者が最低限の生活を送ることができるよう、国(厚生労働省)から給付を受けることができる制度です。
「失業手当」「失業保険」などと呼ばれることも多いですが、給付される手当の正式名称は「雇用保険の基本手当」と言います。
病院で働く看護師さんの場合、毎月の給与から雇用保険料が天引きされていたはずです。
雇用保険料を支払っていた方(雇用保険の被保険者)であれば、ハローワークで手続きを行うことで、基本手当を受給することができます。
【失業手当の給付に必要なもの】※1
・雇用保険被保険者離職票-1と-2
・個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
・身元確認書類(運転免許証など)
・写真2枚(正面上半身、縦3.0×横2.5cmのもの)
・印鑑
・通帳もしくはキャッシュカード
【失業手当をもらいながら看護師バイトをする際の5つの注意点】
1. 待機期間はアルバイトをしない
基本手当の受給資格が決定した日から7日間は「待機期間」と呼ばれ、アルバイトをすることはできません。
その期間にアルバイトをしてしまうと、待機期限が延長され、手当の支給が遅れることもあるため注意しましょう。
2. 週に20時間以上/31日以上の雇用が見込まれるバイトはしない
待機期間を除く失業期間中は、アルバイトをすることが可能です。
しかし、「週20時間以上の勤務」もしくは「31日以上の雇用が見込まれる」仕事に就業すると「就職(新しい職に就いた)」と見なされ、手当の受給資格を失ってしまいます。
3. 必ず申告をする
失業手当を受給するためには、失業認定日に「失業認定申告書」をハローワークに提出することが必要です。
1日4時間以上の勤務をした場合には、「就職または就労」の区分で、働いた日を申告します。
申告を怠ると不正受給の疑いがかけられることもあるため、忘れずに申告を行ってください。
4. 4時間以上の勤務(就職または就労)をすると、1日分が先送りに
4時間以上の勤務(就職または就労)をした場合、1日分の失業手当の支給が先送りになります。
例えば、認定日までに4時間以上のアルバイトを3日間したケースでは、手当の支給額が減額されることはありませんが、支給開始日が3日間遅れます。
5. 4時間未満の内職または手伝いは、支給額が減額されることも
1日4時間未満のアルバイトなどをした際には、手当の支給額が減額することがあります。
【内職または手伝いで支給額が減額されるケース】
■基本手当日額(A)+内職等による収入(B)—控除額(C)>前職での賃金日額×0.8(D)
「基本手当日額」の金額は年齢などにより異なります。例えば、(D)が8,000円、(A)+(B)が10,000円の場合、以下のように計算します。
■10,000円-控除1,294円(※2)=8,706円
この場合(D)よりも706円多くなっているため、(A)から706円差し引かれた金額が支給されます。
また、(D)よりも(B)の金額が大きい場合には、1日分の手当が支給されなくなる点も覚えておきましょう。
【看護師の単発アルバイトを活用してブランクを作らないように】
看護師としての再就職を考えている場合、できるだけ「ブランク」を作らないことが大切です。
今回紹介したように、きちんと申告を行えば失業手当をもらっていても、アルバイトをすることはできます。
失業期間中に感覚を鈍らせないためにも、看護師のアルバイトを活用してみてはいかがでしょうか。
週に20時間未満を意識しながら働くには、看護師の単発アルバイトがおすすめです。
1日単位で働くことができるため、勤務時間の調整がしやすいでしょう。
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※2 厚生労働省 雇用保険の基本手当日額の変更-賃金日額等の改正前後の金額について