看護師さんの多くは、「病院に勤めているから、節税とは無縁」と考えているかもしれません。
しかし、看護師さんでもいくつかの方法により支払う税金(所得税、住民税)を抑えることが可能です。
その中で、もっとも身近で利用しやすいのがふるさと納税でしょう。
そこで今回は、看護師さんが積極的に取り入れたい節税方法「ふるさと納税」でいくら控除を受けられるのか、具体的な例を挙げながらわかりやすく解説します。
ふるさと納税で控除を受けられる仕組み
ふるさと納税のメリットについては以下の記事でも紹介しましたが、さまざま返礼品を受け取れることに加え、所得控除が受けられる点も魅力の一つです。
具体的には、ふるさと納税は「寄付控除」にあたります。
ふるさと納税で寄付した金額から自己負担額2,000円を差し引いた金額が全額控除されます。
ここで注意したいのが「寄付金額がそのまま”還付”されるわけではない」という点です。
ふるさと納税はあくまで「控除」の対象。
課税の対象となる金額を小さくすることで、源泉徴収により多く支払っていた税金が還付されるイメージです。
所得税の控除
控除の対象となるふるさと納税額は、「総所得金額の40%」に上限が設定されています。所得税控除の計算方法は以下の通りです。
例えば、50,000円分のふるさと納税を行った方は、48,000円が所得税の課税対象額から控除されます。
所得税の場合、ふるさと納税を行った年の所得から控除が可能です。
住民税の控除
住民税の控除対象となるふるさと納税額は、「総所得金額の30%」に上限が設定されています。住民税の控除の計算は仕組みが少し複雑で、「基本分」と「特例分」の2つに分かれています。
住民税(特例分)の控除A:(ふるさと納税額−2,000円)×(100%−基本分10%−所得税の税率)
所得税と同じく、50,000円のふるさと納税を行ったケースで考えてみましょう。
まず、自己負担分2,000円をふるさと納税額から引きます(48,000円)。
その10%、つまり4,800円が基本分の控除額です。
特例分は所得税率が20%の方の場合、ふるさと納税額50,000円から自己負担分2,000円を引いた金額(48,000円)に70%(100%から基本分10%と所得税率20%を引いた)を掛け、33,600円が導き出されます。
ここで算出された金額(特例分)が、住民税所得割額(所得に比例して課税される住民税の金額)の20%を超えていない場合には控除額が33,600円に決定します。
しかし、この金額が住民税所得割額の20%を超えている場合には、以下の式が適用されます。
この場合には、「所得税からの控除額+住民税(基本分)の控除+住民税(特例分)の控除2」が「ふるさと納税額−2,000円」の全額控除とはならず、実質負担額が2,000円を超えてしまいます。
まずは上限額を確認
ふるさと納税には年間で控除上限額が設けられている点も覚えておきましょう。
具体的には「ふるさと納税を行う本人の給与所得」と「家族構成」の2つによって、全額控除されるふるさと納税額(年間上限)が決定します。
総務省 ふるさと納税ポータルサイトには、年収・家族構成別の上限額が一覧になっているので、参考にしてください。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html
看護師さんの平均年収でシミュレーション
最後に、看護師さんの平均年収(およ450万円)をベースに控除額のシミュレーションをしてみましょう。
そこから自己負担額2,000円を引き、50,000円分が控除額になります。
そこから自己負担額を差し引いた39,000円が控除額になります。
忙しい看護師さんはふるさと納税サイトから寄付を行い、確定申告を行わなくて良い「ワンストップ特例制度」を利用するのがおすすめです。まずはご自身の年収から上限額をチェックした上で、応援したい自治体を選んでみてはいかがでしょうか。