医療現場で働く看護師さんのなかには「コロナに感染して出勤ができなくなったら、収入が減ってしまうのでは?」と心配をされている方もいらっしゃるでしょう。
しかし、業務中の感染が疑われる場合、労災の補償金や看護師を対象とした見舞金が受け取れる可能性があるのをご存じでしょうか?
今回は、看護師さんが覚えておきたい、職場でのコロナ感染で利用できる補償制度をご紹介します。
いざというときに慌てないために、ぜひチェックしておきましょう。
看護師がコロナに感染したら労災は下りる?
結論からお伝えすると、看護師さんが新型コロナウイルスに感染した場合は正社員・パートなどの雇用形態にかかわらず、基本的には労災が下ります。
日頃から不特定多数の患者さんと接している医療従事者の方がコロナに感染した場合、なかなか感染経路が特定しづらいものです。
そのため、看護師さんがコロナに罹った場合は業務時間外に感染したことが明らかであるケースを除き、原則として労災保険の給付対象になることが定められています。
実際に、日頃から多数のコロナ感染が疑われる患者さんに対して問診・採血などの業務を行っていた看護師さんに対して給付金の支給が決定した事例もあります。
また、新型コロナウイルスの羅患後症状(いわゆる後遺症)についても労災の補償範囲内となるため、症状が長引いた場合も労災の申請が可能です。
保険給付の申請は自身で行う必要があるため、業務中の感染が疑われるときは、まずご自身の勤務先に相談してみましょう。
コロナ感染で受けられる労災保険の種類は3つ
職場でのコロナ感染による労災が認められると、3種類の労災保険が受けられます。
ここからはそれぞれの詳しい補償内容について見ていきましょう。
1. 療養補償給付
療養補償給付とは、簡単にいえば治療にかかる費用が無料になる制度です。
労災指定医療機関であれば、無料で治療を受けることができます。
労災指定医療機関以外を受診した場合は治療費を一時的に負担することにはなりますが、労災請求を行うことで費用の全額が支給されます。
申請には診療時の領収書が必要となるため、なくさないように保管しておきましょう。
2. 休業補償給付
休業補償制度は、療養のために賃金が受け取れない期間の収入を補償するものです。
療養のために仕事を休む場合は、休業4日目から1日あたり給付基礎日額(※)の8割の給付金が受け取れます。
※給付基礎日額は、発症日直前3か月分の賃金を暦日数で割った金額
3. 遺族補償給付
遺族補償給付は、万が一労働者が死亡した場合に、遺族が遺族補償年金・遺族補償一時金を受け取れる制度です。
こちらは万が一のときのために、ご家族の方に知っておいていただきたい労災の補償です。
看護師を対象とした見舞金制度も
看護師さんが新型コロナウイルスに感染すると、労災だけではなく日本看護協会による見舞金制度も受けられます。
ここからは現在申請可能な2つの見舞金給付制度をご紹介します。
新型コロナウイルス罹患看護職員 見舞金給付制度
「新型コロナウイルス罹患看護職員 見舞金給付制度」は、業務中に新型コロナウイルスに感染し、労災認定を受けた看護師・准看護師・保健師・助産師を対象とした見舞金給付制度です。
給付額は3万円で、日本看護協会の会員・非会員のどちらの方も受け取れます。
ただし、給付対象期間は2022年10月31日までの労災認定分となっており、期限が迫っているため注意が必要です。
新型コロナウイルス感染症対応 休業見舞金・死亡見舞金
日本看護協会の会員であれば、休業見舞金3万円、死亡見舞金10万円が受け取れる「新型コロナウイルス感染症対応 休業見舞金・死亡見舞金」制度を利用できる可能性があります。
給付の認定を受けるには、以下の4つの条件を満たしている必要があるため、申請前にご自身が給付対象となるか確認しましょう。
1.政府労災保険等の休業補償給付を受けていること
2.発病日が2020年11月9日以降であること
3.発病時に会員であること
4.医療従事者支援制度等、他からの補償金を受けていないこと
制度の内容については最新情報の確認を
新型コロナウイルス感染拡大以降、看護師さんの生活を守るための制度内容は状況に応じて見直しされています。
もしコロナに感染してしまったら、利用したい制度に関する最新情報を確認し、申請や受給漏れで後悔することがないようにしましょう。