看護師さんの場合、毎年年末調整に関する書類を勤務先の病院に提出しているはずです。
しかし、「そもそも年末調整って、どんな意味があるの?」「掛け持ちでバイトをしているけど、年末調整はどうなるのだろう」と、気になっている方も少なくないでしょう。
そこで、今回は看護師さんが覚えておきたい年末調整の仕組みについて、基本的な部分を解説します。
すでに掛け持ちのアルバイトをしている方、これからバイトを始める方も、ぜひ参考にしてください。
【源泉徴収と年末調整の関係を理解しよう】
年末調整を理解するためには、源泉徴収を理解することが欠かせません。
源泉徴収とは、勤務している看護師さんの年収をあらかじめ見越し、一定の税率で、毎月のお給料から所得税を差し引くことを指します。
給与明細を見ると、源泉徴収の欄があり所得税が引かれていることを確認することができるはずです。
しかし、源泉徴収はあくまでも「見込み年収」に対して税金を差し引くものです。
例えば、残業時間や人事評価により所得は増減します。
そのため、実際に支払うべき税額と源泉徴収により差し引かれた税金の額が異なるケースがあるのです。
それを調整し、正しい税額を決めるのが「年末調整」です。
【年末調整で提出する書類は?】
1.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
これは、扶養控除を受けるために提出する書類です。
扶養人数に応じて控除金額が変わるため、その内容に変更がないかを確認するためのものです。
もし、ご自身の扶養人数に変更があった場合には控除額が変わることになるため、変更内容を記載しましょう。
控除の金額が変わることで、税金の金額も変わります。
2.給与所得者の保険料控除申告書
支払った生命保険料などがある場合には、控除の対象となるため同申告書に記入を行い、勤務先の病院に提出します。
その際、保険会社から送付される保険料を支払った証明書を添付することが必要です。
また、住宅ローン控除に該当する場合にもこの申告書を使用します。(要証明書)
ただし、住宅ローンを組んだ1年目には年末調整の対象とはならず、自身で確定申告を行います。
2年目以降は、年末調整で申告が可能です。
年末調整ではこれらの控除を考慮し、所得税の金額を調整・決定します。
源泉徴収により、実際の税額よりも多く差し引かれていた場合には、次回の給与で返還されるのが一般的です。
反対に税額が足りない時には、給与から差額が差し引かれます。
【年末調整で申告できる控除の一例】
・生命保険料
・地震保険料控除
・社会保険料(勤務先の病院で社会保険料が引かれている場合は不要)
・住宅ローン控除(2年目以降)
【必要に応じて確定申告を】
控除の中では「医療費控除」が有名ですが、年末調整では医療費控除の申請をすることはできません。
年間10万円以上の医療費を支払った方は、控除を受けるために、自身で確定申告を行うことが必要です。
また、最近利用者の増えているふるさと納税は「寄付控除」に該当します。
こちらも年末調整の対象にはなっていないため、利用した方は自身で確定申告を行いましょう。
【掛け持ちで看護師のアルバイトをしている場合】
看護師さんの中には、掛け持ちのアルバイトをしている方も少なくありません。
その場合、年末調整は「主たる勤務先」で行います。
つまり、年末調整の書類を提出するのは、1箇所ということです。
メインで勤務している病院で年末調整(各種書類提出を含む)を行い、バイト先の病院での所得を併せて、期限内に確定申告を行いましょう。
【参考】 看護師がアルバイト・Wワークをしたら確定申告は必要?
いかがでしたか?年末調整は本来自身で行わなくてはならない各種控除の申請を、勤務先の病院が代わりに行ってくれる便利な制度です。
まずは、年末調整で申告可能な控除の種類を確認し、該当するものがあれば忘れずに記入・提出を行いましょう。
→ 看護師・准看護師、助産師の夜勤バイト専門の求人サイト「ナイトナース」はこちら
【参考】
・国税庁「年末調整がよくわかるページ」
・国税庁「平成30年版 給与所得者と年末調整」